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[出願審査請求料等の改訂について]
(1)2004年4月1日より、特許出願手数料,出願審査請求料,特許料(ともに印紙代)が下記のように改訂されます。
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新 料 金 |
旧 料 金(参考) |
特許出願手数料 |
16,000円 |
21,000円 |
出願審査請求手数料 |
168,600円+4,000円×請求項数 |
84,300円+2,000円×請求項数 |
特 許 料
1〜3年分/年
4〜6年分/年
7〜9年分/年
10〜25年分/年 |
2,600円+200円×請求項数
8,100円+600円×請求項数
24,300円+1,900円×請求項数
81,200円+6,400円×請求項数 |
13,000円+1,100円×請求項数
20,300円+1,600円×請求項数
40,600円+3,200円×請求項数
81,200円+6,400円×請求項数 |
(2)特許出願手数料および第1年目〜第9年目までの特許料が値下げとなり、出願審査請求料が大幅な値上げとなっております。
(3)出願手数料は平成16年4月1日以降の出願について適用されます。
(4)出願審査請求料は平成16年4月1日以降の出願に係る審査請求について適用されます。
(5)平成16年3月31日以前の出願についての出願審査請求料は請求の時期に関わりなく(平成16年4月1日以降の審査請求であっても)旧料金が適用されます。
(6)値下げされる特許料は出願の時期に関わりなく、出願審査請求の時期によって区別されることとなります。具体的には平成16年3月31日以前に審査請求されたものについては値下げ前の旧料金が適用され、平成16年4月1日以降に審査請求されたものについては値下げされた新料金が適用されることとなります。
(7)よって、平成16年3月31日までに審査請求期限を迎えるものを除き、これからは平成16年4月1日以降に審査請求をするのが得策です。
(8)適用関係の概要は下記の通りです。
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