|
平成19年4月1日より、小売/卸売の業務において提供される総合的なサービス活動に対する商標登録制度が設けられました。
|
|
|
|
従来の商標登録制度では、小売/卸売業者の行う業務は商標法上の役務と認められておらず、これらの業務に使用する商標については直接保護する制度が存在しませんでした。
そのため、取扱商品毎に商品商標にかかる商標権を取得して保護を受ける必要がありましたが、平成19年4月1日より、これらの業務が商標法上の役務と認められることとなりました。
|
|
|
|
|
例えば、個々のメーカーから仕入れた商品を自己の店舗名称や信用の下に販売している小売/卸売業者の店舗名称等が直接保護されることとなります。
具体的には、店舗名称,看板の設置,カタログ,チラシ,商品の品揃え,商品の陳列,接客サービス(商品購入の際の商品の説明・助言など),ショッピングカート・買い物かごの提供,商品の試用(例えば、試着室の提供,電気製品の試用の場の提供など),商品の包装・紙袋・レジ袋の提供,カタログの提供等々が商標法上の役務として認められます。 |
|
▲ページトップへ |
|