- 特許権者は、業として特許発明を実施する権利を専有することができます(特許法第68条)。即ち、権利者の意思によって自由に使用・収益・処分できます。
- 特許権の効力の概要は次のとおりです。
特許法では、発明を「物の発明」と「方法の発明」に大別し、さらに方法の発明として「物を生産する方法の発明」という種別を設けて、発明の「実施」について定義をしています。そして、この発明の3つの表現形式の違いによって特許権の効力が及ぶ範囲が異なります。 |
◆業として特許発明を実施する権利を専有→独占排他権
- 「自由に使用・収益・処分」できる。→財産権
- 自ら実施,他社の実施を制限→市場における優位性
- 使用許諾→独占的,非独占的→特許ビジネス
- 譲渡→第三者に譲渡することも可
◆他社の実施の制限・牽制
- 他社は特許出願/特許権に対して、注意を払い比較検討を行う必要がある。
◆社内の活性化・元気な企業
- 技術開発活動の活発化
- 士気高揚
- 発明者に対する十分な評価システム,技術開発活動に対する積極的な支援システム
◆信用創出
- 技術的優位性や技術開発に対する積極的な姿勢を反映する指標
- 自社技術力の対外的アピール・評価基準
- 品質保証的機能
- メーカー選定の基準や取引先・金融機関の評価
◆自社技術であることの確認
特許権による保護は如何に価値ある発明であっても、発明しただけでは何ら保護されることはありません。自ら手を挙げて特許出願を行うことにより、新規な技術の公開の代償として保護を請求する必要があるのです。
保護を受けるための要件として次の3つが最も重要です。
○先願であること
○新規性(客観的に新しさを有すること)
○進歩性(技術レベルが低くないこと) |
*詳しくは「特許制度の概要(PDF:1.1MB)」 をご覧下さい。なお、このPDFファイルは主として特許庁ホームページ掲載の平成15年度知的財産制度説明会(初心者向け)テキスト「特許制度の概要」をアレンジしたものです。
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