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- 文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であって、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するものをいう(商標法第2条第1項)。
- 商標は使用する商品/サービスを特定して登録をする必要があり、その構成は次のとおりです。 *「商品及び役務の区分表」をご参照下さい。
- 商標の本質は次のとおりです。
- 商標は、自他商品識別標識であり、商標を保護することは業務上の信用、即ち顧客吸引力(グッドウィル,古い言い方をすると「のれん」)を護ることである。
- 商標は需要者が商品を購入する際の目安となる。
- メーカー,販売者と需要者を結ぶ「きずな」である。
- 業務上の信用,顧客吸引力,グッドウィル,企業イメージ,製品の品質等々は全て商標に化体する。
- 商標を媒介として商品と需要者は観念的に結び付けられる。
- 需要者は同一の商標の付されている商品は同一の品質を有することを期待できる。
- 需要者は商標から商品をイメージする。
*詳しくは「商標制度の概要」(PDF:102KB)をご覧ください。
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